
トラックドライバーとして働くためには現在持っている普通免許で大丈夫なのか?という疑問をよく聞きます。
道路交通法の度重なる改正によって、自分が持っている免許と運転できる車両の範囲が分かりづらくなっているようです。そこで今回は普通免許で運転できるトラックをなるべく分かりやすく説明しようと思います。
普通免許は取得した時期によって運転できる車両の条件が異なります。運転できる車両の条件とは車両総重量、最大積載量、そして乗車定員のことです。まずは下の表をご覧ください。
普通免許を取得した時期 | 平成19年6月1日までに取得 | 平成19年6月2日〜 平成29年3月11日に取得 | 平成29年3月12日以降に取得 |
車両総重量 | 8トン未満 | 5トン未満 | 3.5トン未満 |
最大積載量 | 5トン未満 | 3トン未満 | 2トン未満 |
乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 10人以下 |
この表を見て分かるように運転免許証を取得したタイミングによって普通免許で乗れる車のサイズは全く違ってきます。
例えば、平成19年6月1日までに取得した方は8t未満までのいわゆる中型トラックに乗れるのに対して平成29年3月12日以降に取得した方は小型トラック(2-3t)しか乗れません。
以下、普通免許取得時期ごとの運転免許の区分(準中型、中型、大型など)を見ていきましょう。
免許取得時期:平成19年6月1日まで
平成19年の6月1日までに普通免許を取得した人達の運転免許の区分はこちらです。普通か大型しかありませんね。道路交通法改正後は普通免許の条件等の欄に「中型車は中型車(8t)に限る」の一文が付加されています。
免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 |
普通免許 | 8トン未満 | 5トン未満 |
大型免許 | 8トン以上 | 5トン以上 |
免許取得時期:平成19年6月2日~平成29年3月11日
免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 |
普通免許 | 5トン未満 | 3トン未満 |
中型免許 | 11トン未満 | 6.5トン未満 |
大型免許 | 11トン以上 | 6.5トン以上 |
※中型免許と大型免許には路上での試験が義務付けられるようになりました。
免許取得時期:平成29年3月12日以降
免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 |
普通免許 | 3.5トン未満 | 2トン未満 |
準中型免許 | 7.5トン未満 | 4.5トン未満 |
中型免許 | 11トン未満 | 6.5トン未満 |
大型免許 | 11トン以上 | 6.5トン以上 |
普通免許では小型トラック(2,3t)しか運転できませんね。これ以前は中型免許を取得する際に「普通免許等の保有期間が通算2年以上」という条件がありました。そうすると免許取りたての若い人が困ってしまいます。そこで生まれたのが準中型免許です。
その他の注意点
普通免許を取得した時期、その後の更新の時期によって、取得時にはなかった限定条件が書かれている場合があります。例えば、平成19年6月1日までに取得した人の場合、法改正後の免許証の条件等の欄に「中型車は中型車(8t)に限る」の一文が付加されています。
トラックドライバーの求人情報を見る際には、応募資格の欄に就業に必要な免許証等の条件の記載があるはずですから必ず確認しましょう。自身の免許証の条件等を予め把握しておくことも大切です。